借金問題を法律を使って解決することができる債務整理ですが、法律の専門家でもある弁護士に相談するのが一般的です。しかし、司法書士事務所などが任意整理や過払い金請求のサポートを行っていることもあるので、弁護士だけでなく司法書士にも債務整理の依頼は可能です。弁護士は依頼人の代理人として、債権者との話し合いや裁判所への手続きなどを行うことができる、それと債務額に関係なく対応できるといった特徴があります。これに対して、司法書士は代理人になることはできませんし、債務整理で自己破産を選択する場合は弁護士の力が必要になること、そして債務額の上限が決まっていてその金額の範囲内でなければ任意整理の手続きができません。
司法書士に頼む場合の債務額の上限は140万円、これを超える金額の任意整理や個人再生などの手続きはできないことになります。借金の総額が100万円のときや1つの借金が120万円のときには相談ができますが、総額が200万円や1つ借金が150万円で数社からの借入があり、それぞれに任意整理をするときには弁護士に依頼する形になります。なお、債務整理をするとき弁護士の方が良いのか悩みを抱える人も多いかと思われますが、費用面においては司法書士の方が安く済むことが多いといわれていますし、債務整理の経験も豊富に持つ専門家が多いようです。弁護士の中には、交通事故や離婚、法人の法律問題などを専門にしていて借金問題の案件を得意にしていない法律事務所もあります。